薬害C型肝炎の被害対象について

およそ350万人ものウイルス性肝炎患者がいるにも関わらず、薬害肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われています。


ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者さんは1万人以上いると言うのに、どうして1000人なのでしょうか?

これには、理由があります。


 

薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として国に認めてもらえないからです。
医療機関では、カルテは約5年間の保管が義務付けられています。


5年以上前にフィブリノゲン製剤を投与された患者さんは、もしかしたらカルテが保管されていないかもしれません。


カルテがなければ、証拠がないも同然と思いませんか?
カルテ以外の証明は、どのような方法があるのでしょうか。


可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得ることです。


医師に迷惑がかかるのではないかと思ってしまいますが、今回の訴訟は医師を訴えるものではありませんから、安心してくださいね。

また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生省から公表されました。
全国の新聞に折込みで、広報を配布されたので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。


これによって、厚生省の電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかっているのだそうです。


出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたのではないかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかがでしょう。


さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめします。